2005年1月1日から施行された「使用済自動車の再資源化等に関する法律」が、一般的に「自動車リサイクル法」と呼ばれているものです。
日本は乗用車やトラック、バスなどを合わせて7000万台を超える自動車が保有されています(2006年・日本自動車整備振興会連合会調べ)。そして年間に300万〜400万台の自動車が使用済になって処理されています。
全ての使用済自動車について適正な廃棄処理が行われ、環境保護や資源の有効活用のためにリサイクルを促進することは、自動車メーカーから一人一人のユーザーに至るまで、自動車に関わる全ての人に課せられた義務であり責任でもあると言えます。
自動車リサイクル法は個別管理システムを構築することで時代が求める"循環型社会"の実現に、一役買っているのです。
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