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Vol.5 海外でのドライブマニュアル
Vol.4 レンタカーの基礎知識 Q&A
Vol.3 冬のスノードライブ Q&A
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【LESSON1】
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【LESSON2】
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【こちらもCHECK!】
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Vol.2 運転中の事故、違反
Vol.1 運転前のメンテナンスと運転中のクルマのトラブル
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交通事故にはどんな種類がありますか? |
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大きくわけて「物損事故」「人身事故」の2つです |
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「物損事故」とはモノの破損のみで、ケガ人がいない事故のこと。「人身事故」はご存知の通り、ケガ人や死者が出た事故のことを言います。ドライバーにとって重要なポイントは、「物損」の場合、無免許や飲酒などの特に悪質な違反がある場合を除き、処罰や減点はないということ。
また「人身」の場合、人に負傷を負わせると「業務上過失傷害」、死亡に至ると「業務上過失致死」の罪で、処罰や違反点数などの刑事責任が問われます。 |
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交通事故の処罰について教えて。 |
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個々の事故によって異なりますが、10年の懲役を受けることも! |
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「人身事故」で、先述の「業務上過失傷害」に問われた場合は、「5年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金」と刑法で定められています。適用されるのは通常の一般的事故で、処罰の程度の判断には「被害者のケガの程度」「事故の原因になったドライバーの不注意」「被害者との関係、被害者の意見」などによって決められます。
さらに、人身事故を起こした状態が、「酔っ払った状態(薬物も含む)」「著しい暴走運転」「信号をことさら無視」などだった場合「危険運転致死傷害」と判断され、「10年以下の懲役(死亡させた場合は1年以上の有期懲役)」に…。罰金刑がないため、必ず懲役刑になるのです!
「自分にはありえない」などと軽視せず、日頃からの安全運転を心がけて。
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交通事故での減点や具体的な処罰は? |
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ケガの完治の日数が15日未満〜死亡事故の5段階にわけられ、減点数や処罰が決定 |
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医師が出した診断書の、ケガの完治までにかかる日数で減点や処罰を決定されます。具体的な数字を以下の通り。 |
減点数
| 種類(ケガの程度) |
不注意の程度 |
減点数 |
| 死亡事故 |
一方的不注意によるもの |
20点 |
| それ以外 |
13点 |
| 3ヶ月以上 |
一方的不注意によるもの |
13点 |
| それ以外 |
9点 |
| 30日以上3ヶ月未満 |
一方的不注意によるもの |
9点 |
| それ以外 |
6点 |
| 15日以上30日未満 |
一方的不注意によるもの |
6点 |
| それ以外 |
4点 |
| 15日未満 |
一方的不注意によるもの |
3点 |
| それ以外 |
2点 |
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処罰や罰金
| 種類(ケガの程度) |
不注意の程度 |
処罰や罰金 |
| 死亡又は3ヶ月以上の重傷 |
一方的不注意によるもの |
4、50万円の罰金又は懲役 |
| それ以外 |
2、30万円の罰金 |
| 3週間以上3ヶ月未満のケガ |
一方的不注意によるもの |
20万円前後の罰金 |
| それ以外 |
10万円前後の罰金 |
| 3週間未満のケガ |
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※障害が軽いときは情状により刑を免除できる旨の規定が法律にあるため、危険な法令違反を伴うもの以外は処罰を受けないことが多い |
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運転中にクルマ同士がぶつかってしまった!こんな時どうすればいい? |
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ちょっとした接触なら話し合いでの解決がベスト!それがダメなら警察、保険会社に連絡を |
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スーパーなどの駐車場で隣のクルマとちょっと接触。こんな場合、まずは相手のドライバーと話し合い、自分が悪ければ誠意を持って謝ることです。しかし、凹みが激しかったりライトを破損してしまい、保険を使った修理を要する場合など、その場で解決できない時は必ず相手の連絡先を確認しておくことです。口頭ではなく、免許証を見せ合い、住所・氏名、クルマのナンバーを控えます。
また、名刺の裏などに修理費を必ず支払う旨を明記する、してもらうことも重要。その後は、警察、保険会社、修理の見積を出してもらうためにカーディーラーや自動車整備工場などへ速やかに連絡しましょう。 |
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運転中、交通事故にあってしまった。自分が被害者の場合、どうすればいい? |
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動揺してしまうのは当然。でも、事故の加害者の確認だけは必ず行って |
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自分が受けた被害は相手に賠償してもらうもの。そのためにも、相手の確認が必要です!相手の確認は、1.免許証 2.車検証 3.保険証などで行うこと。
| 1. |
免許証で確認するのは…ドライバーの名前、住所など |
| 2. |
車検証で確認するのは…クルマの所有者。ドライバーと所有者が異なる場合はその関係。 |
登録番号
| 3. |
保険証で確認するのは…契約者、保険番号、契約内容 |
そして加害者が警察に連絡しない場合は、被害者のあなたが必ず連絡することも忘れずに。保険を請求するには、警察の事故証明「状況検分調書」をとっていることが条件だからです。
さらに「現場での状況をくわしく収集」「医者に見てもらうこと」「自分の入っている保険会社への連絡」は必須事項。また「弁護士への相談」が有利に働くケースもあります。
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運転中、交通事故を起こしてしまったら…。加害者の場合、まずしなくてはいけないことは? |
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とにかく落ち着いて、6つの必須事項を行いましょう |
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事故の加害者になってしまった場合、激しく動揺してしまい、加害者の立場としてとるべき処置をせず、被害を大きくしてしまうケースが多々あります。そんなことにならないように、以下の6つのことだけは必ず行って!
| 1. |
クルマを停め、人や物の被害状況を確認 |
| 2. |
ケガ人がいる場合、すぐに救護し救急車の手配。自分が現場を離れて119番をしに行くと、ひき逃げと間違われることがあるので、近くの人に頼むこと!! |
| 3. |
交通事故の続発を防ぐため、クルマを安全な場所に移動して、ハザードランプを点灯、停止表示板を立てたり発煙筒を使用する |
| 4. |
警察が到着したら、「事故の発生日時と場所」「被害者の負傷の程度」「破損物の程度」「事故にあった自動車の積載物」「その事故についてとった措置」の5点を報告。これを怠ると報告義務違反で処罰されます! |
| 5. |
保険会社にすぐ連絡。これをしないと保険金の支払いが受けられないことも… |
| 6. |
できるだけ事故の状況を把握しておくこと |
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事故の件、示談にするにはどうしたらいい? |
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あなたが被害者なら口約束ではなく書面にすること |
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あなたが加害者なら交渉の過程できちんと誠意を見せること 通常、示談というのは治療や修理がすべて終わり、損害の額が正確にわかった段階で、加害者から「この額を払います」、被害者から「了解しました。今後はこの件に関して、一切の請求はしません」ということで、すべての決着がつくことをいいます。 あなたが被害者なら、治療や修理途中での示談は避けましょう。途中経過では、なにが起こるかわからないからです。 また、あなたが加害者なら、被害者が治療中はお見舞いに行くなどし、誠意を見せることが重要。その後、スムーズに示談を成立させるためでもあるのです。示談の内容はできるだけ具体的にし、書面に記し示談書を必ず作成することが大切です。 |
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示談がうまく成立しない時には? |
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無料で相談に乗ってくれる「日本弁護士連合交通事故相談センター」などに連絡を |
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片方が誠意を持って交渉しようとしても、スムーズにいかないこともあるはず。話がまとまらない時には専門家の力を借りることも大切です。無料で相談に乗ってくれる強い味方を紹介しておきましょう。
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事故処理や示談に必要な知識を知りたい場合 →日本弁護士連合交通事故相談センター 運営は全国の弁護士が加入している組織。全国に111箇所のセンターがあり、損害の請求方法など交通事故処理に関するたいていの相談が受けられます。 |
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示談がうまくまとまらないとき →交通事故紛争処理センター 運営は財団法人で、東京本部のほか、仙台・名古屋・大阪など全国7箇所のセンターがあり、168人の担当弁護士が紛争解決の審査・和解のための相談に乗ってくれます。 |
| ● |
保険請求に関して疑問があるとき →日本損害保険協会自動車保険請求センター 民間の保険会社が加盟している協会が運営する組織で、保険請求の方法やトラブルに関する相談に乗ってくれます。 |
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公共のもの、例えば街路樹やガードレールに衝突して、破損…。こんな時は? |
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事故をおこした本人が直さなくてはいけません。知り合いの業者に頼んでもOK |
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いわゆる「物損事故」でガードレールや街路樹を傷つけてしまったら…。これらは地方自治体が管理していますが、事故を起こした本人が修理費を払わなくてはいけません。
まずは警察に届出をして、警察が対象物を管理している局に連絡、修理は専門の業者が行いますが、自分の知っている業者がいれば、直接頼んでも構いません。そのようなつてがない場合は建設事務所などで紹介してもらいます。修理費は、ガードレールや街路樹などで、事故の程度にもよりますが約10万円。ほとんどの人が任意保険の対物保険で修理費用を払うようです。 |
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