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自動車保険には「自動車損害賠償責任保険(=自賠責保険)」と「任意保険」の2種類があることを、既に自動車免許をお持ちのドライバーのみなさんなら、ご存知のことと思います。
「自賠責保険」とは、自動車、バイク、原付自動車などを所有するドライバーに加入が義務付けられている保険。国が定めた制度のため、一般に「強制保険」呼ばれていて、この保険の証明書をクルマに積んでいないと、30万円以下の罰金が課せられます。また、有効期限が切れている状態で走行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
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では、「任意保険」は?というと、言葉の通り、加入の意志はドライバー本人に任せられているため、非加入でも罰金を取られたりすることはありません。しかし…。
「自賠責」は「交通事故の被害者が、最低限の補償を受けられるように」と国が定めているように、賠償金が支払われる対象は「第三者」のみで、最高限度額は1回の事故で被保険者1人につき、死亡の場合3000万円、重度の後遺傷害で4000万円、傷害で120万円と決められています。
ポイントは賠償金支払いの対象が「第三者」のみ、ということ。万一、自分が事故を起こしてしまった場合、傷つくのは「相手」だけでは決してありません。相手の車両やガードレールなどの公共物、そしてもちろん自分の身体や車両にも損害を受けるケースも。 しかし、「自賠責」では自分の身体や車両などの対物には保険金は支払われません。
そのため、損害保険会社を通して「任意保険」に加入するのが常識です。月々一定の金額(※)を支払えば、「第三者」だけでなく相手の車両やガードレールなどの「対物」、自分自身または車両などが補償の対象になるのです。「自賠責保険」はあくまでも「人に対する必要最小限の保険」と考え、不足分を補うために「任意保険」に加入するのが一般的と言えるでしょう。
では、次の章で「任意保険」について、詳しく説明しましょう。
※支払いについては、年払い(一括払い)と月払いがあり、契約者が選択できます。
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