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昨年の6月に道路交通法が改正され、「飲酒運転の罰金は50万!」などという話は聞いたことがありますよね。「自分だけは捕まらない」なんて甘い気持ちで、改正法を正しく把握していないなんてことはありませんか?
ドキっとしたあなたのために、道路交通法について説明しましょう。道路交通法では、酒酔い運転と酒気帯び運転に区分されます。その違いはどんなところにあるのでしょうか?検問の際の「酒気帯び」と「酒酔い」の区別は、アルコール検出量だけでなく、真っ直ぐに歩行できるか、きちんと質疑応答ができるかを加えた3点で判断されます。酒酔い運転とは酩酊状態(※1)での運転のことを言い、お酒の量だけではありません。ですからアルコール検出量に関わらず、明らかに酔っていて酩酊状態であれば「酒酔い運転」と判断されてしまいます。
●道路交通法
【飲酒運転に関する厳罰化された関係法令】
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改正前 |
改正後 |
| 酒酔い |
懲役2年以下または罰金10万円以下 |
懲役3年以下または罰金50万円以下 |
| 酒気帯び |
懲役3ヶ月以下または罰金5万円以下 |
懲役1年以下または罰金30万円 |
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【交通違反の減点数】
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改正前 |
改正後 |
| 酒酔い |
15点 |
25点 |
| 酒気帯び(0.5mg/血液1mlまたは0.25mg/呼気1l) |
:6点 |
13点 |
| 酒気帯び(0.3mg/血液1mlまたは0.15mg/呼気1l) |
:規定なし |
6点 |
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表からわかるように、「酒酔い」「酒気帯び」いずれも大幅に改正されました。「酒気帯び」については、2段階に区分され、より厳しくなり取締りが強化されています。現在、免許停止処分は6点の減点で実施。ですから、軽い酒気帯びでも「免停」になってしまいます。もってのほかですが、酒気帯び運転で人身事故を起した場合、免許は取り消しです!
※1 酩酊状態…1.アルコールが運転に及ぼす影響Q1掲載の表参照。
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